安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
別表第三
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
二
号
別表第一の一の項に掲げるもの
別表第一の二の項に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)
テクネチウム人血清アルブミン(99mTc)
人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
ヨウ化人血清アルブミン(131I)
ヒスタミン化人免疫グロブリン(乾燥)