安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

別表第二

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 05月06日 20時19分


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採血の種類
基準
二〇〇ml全血採血
一 一六歳未満の者 又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から 六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。
二 体重が四五kg未満の男子 又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液中の血色素量が一二・五g / dl未満の男子 又は一二g / dl未満の女子
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子 又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子
七 過去二週間以内に成分採血(漿しよう成分採血(乏血小板血漿しよう成分採血 及び多血小板血漿しよう成分採血をいう。以下同じ。)及び血小板成分採血をいう。以下同じ。)を行われたことがある者
八 過去五二週以内に行われた全血採血の総量が一、〇〇〇mlを超えている男子 又は六〇〇mlを超えている女子
九 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、妊娠していると認められる者 又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患 その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者 その他健康状態が不良であると認められる者
四〇〇ml全血採血
一 一七歳未満の男子 若しくは一八歳未満の女子 又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から 六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。
二 体重が五〇kg未満の者
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液中の血色素量が一三g / dl未満の男子 又は一二・五g / dl未満の女子
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子 又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子
七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者
八 過去五二週以内に行われた全血採血の総量が八〇〇mlを超えている男子 又は四〇〇mlを超えている女子
九 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、妊娠していると認められる者 又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患 その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者 その他健康状態が不良であると認められる者
漿しよう成分採血
一 一八歳未満の者 又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から 六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。
二 体重が四五kg未満の男子 又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液中の血色素量が一二g / dl未満(赤血球指数が標準域にある女子にあつては、一一・五g / dl未満)である者
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者
七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者
八 過去五二週以内に行われた血漿しよう成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者
九 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、妊娠していると認められる者 又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患 その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者 その他健康状態が不良であると認められる者
血小板成分採血
一 一八歳未満の者 又は六五歳以上の男子(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から 六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)若しくは五五歳以上の女子
二 体重が四五kg未満の男子 又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液中の血色素量が一二g / dl未満である者
五 血小板数が一五〇、〇〇〇 / μl未満の者
六 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
七 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者
八 過去二週間以内に血漿しよう成分採血を行われたことがある者
九 過去一週間以内に血小板成分採血を行われたことがある者
一〇 血小板成分採血を四週間以内に四回行われたことがあり、その四回目の血小板成分採血から 四週間を経過していない者
一一 過去五二週以内に行われた血漿しよう成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二三回以上である者
一二 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、妊娠していると認められる者 又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一三 第十四条第一項の健康診断の結果 又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患 その他の疾患にかかつていると認められる者
一四 有熱者 その他健康状態が不良であると認められる者