安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

第一条 # 血液製剤の範囲

@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正

1項

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号。以下「」という。第二条第一項の厚生労働省令で定める血液製剤は、法第三条の規定の趣旨にかんがみ、人の血液 又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品であつて、別表第一に掲げるものとする。