安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める血液製剤は、法第三条の規定の趣旨にかんがみ、人の血液 又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品であつて、別表第一に掲げるものとする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
第一条 # 血液製剤の範囲
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日
( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第四十八号による改正