安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第七条 # 採血事業者の届出

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
採血事業者の住所 及び氏名 又は名称
二 号

採血所の所在地 及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し 又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地 及び名称を含み、その許可に係る事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地 及び名称を除く

三 号
採血所の構造設備
2項

法第十三条第五項の届出は、前項第一号 又は第三号に掲げる事項に係るものにあつては変更の日から十五日以内に、前項第二号に掲げる事項にあつては変更しようとする日の三十日前までに、届書第二号様式)を提出することにより行うものとする。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により当該期限までに届出をすることができないときは、この限りでない。