法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
採血事業者の住所 及び氏名 又は名称
二
号
採血所の所在地 及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し 又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地 及び名称を含み、その許可に係る事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地 及び名称を除く。)
採血所の構造設備