法第十条第三項の厚生労働省令で定める血液製剤は、別表第一の一の項に掲げるものとする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
第三条 # 献血推進計画作成のための届出に係る血液製剤の範囲
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日
( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第四十八号による改正