法第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量
二
号
翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
三
号
前号に掲げる血液製剤の供給に要すると見込まれる血液の量
その他献血推進計画の作成に資する重要事項