法第九条第二項第二号 及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品 又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子
六
号
遺伝子組換え型人血清アルブミン
七
号
遺伝子組換え型人アンチトロンビン
八
号
抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
九
号
抗組織因子経路インヒビター抗体