安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第二条 # 血液製剤代替医薬品等の範囲

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第九条第二項第二号 及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品 又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。

一 号

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子

二 号

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子

三 号

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子

四 号

遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子

五 号
遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子
六 号
遺伝子組換え型人血清アルブミン
七 号
遺伝子組換え型人アンチトロンビン
八 号
抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体