法第十二条第二項ただし書に規定するその本来の用途に適しないか、又は適しなくなつた血液製剤は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しない血液製剤 又は適合しなくなつた血液製剤とする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
第五条 # 本来の用途に適しない血液製剤
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日
( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第四十八号による改正