安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第八条 # 事業の休廃止の許可申請

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書第三号様式)を提出することにより行うものとする。

一 号

申請者の住所 及び氏名 又は名称

二 号
休止 又は廃止の内容
三 号

休止し、又は廃止しようとする年月日 及び休止しようとする場合にあつては、その期間

四 号

休止 又は廃止の理由

五 号
休止 又は廃止によつて減少すると見込まれる血液の採取量