安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第六条 # 採血業の許可申請

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十三条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書第一号様式)に、業務開始後二年間の事業計画の案 及び収支計画書、業務規程(法第十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の案、採血基準書(採血の業務の管理及び構造設備に関する基準平成十五年厚生労働省令第百十八号第三条に規定する採血基準書をいう。)の案、手順に関する文書(採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第六条に規定する手順に関する文書をいう。)の案、採血所(法第二十一条第一項に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の図面 並びに法人にあつては、定款、寄附行為 又は条例を添えて行うものとする。

一 号

申請者の住所 及び氏名 又は名称

二 号

採血所の所在地 及び名称

三 号
予定採血量