安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第十一条 # 事業計画等の提出

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十八条前段の規定による事業計画 及び収支予算の提出は、採血事業者の採血関係業務 及び財務の状況 その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行うものとする。

2項

前項の提出は、法第十三条第一項の許可を受けた日の属する事業年度にあつては、その許可を受けた後遅滞なく行うものとする。

3項

第一項の事業計画には、採血関係業務の実施に関する計画 その他必要な事項を記載するものとする。

4項

第一項の収支予算には、採血関係業務に関する収支予算 その他必要な事項を記載するものとし、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

5項

採血事業者は、事業計画 又は収支予算を変更しようとするときは、法第十八条後段の規定により遅滞なく、変更しようとする事項 及びその理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。


この場合において、収支予算の変更が第一項に規定する書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付するものとする。