法第二十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
翌年度において供給すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
前号に掲げる原料血漿の供給に関する重要事項
翌年度において製造すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
前号に掲げる血液製剤の製造に要すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
翌年度において輸入すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
七
号
翌年度において輸出すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
八
号
その他需給計画の作成に資する重要事項