法第二十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第四号様式による。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
第十三条 # 身分を示す証明書
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日
( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第四十八号による改正