法第二十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第四号様式による。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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第十三条 # 身分を示す証明書
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正