法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
採血の業務に関する法令 及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二
号
当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。