安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

第十二条の三 # 採血責任者等の遵守事項

@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正

1項

法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
採血の業務に関する法令 及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二 号

当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。

2項

法第二十一条第三項の採血統括者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
採血の業務の統括管理に係る業務に関する法令 及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二 号
当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者に対し必要な意見を述べること。
三 号
採血責任者との相互の密接な連携を図ること。