安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

第十五条 # 需給計画の対象から除かれる血液製剤

@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正

1項

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める血液製剤は、別表第三に掲げるものとする。