原料血漿の製造業者は、法第二十七条第一項の規定による報告をしようとするときは、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、当該半期経過後一月以内に厚生労働大臣に提出するものとする。
一
号
二
号
当該半期に供給した原料血漿の種類ごとの量 及び価格
報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由
三
号
その他必要な事項