安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

第十六条 # 需給計画の記載事項

@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正

1項

法第二十六条第二項第五号に規定するその他原料血漿の有効利用に関する重要事項は、原料血漿を血液製剤(法第二十六条第一項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の製造販売業者 又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)に供給する際の標準価格 及びその量 並びに当該年度に輸出されると見込まれる血液製剤の種類 及びその量を含むものとする。