法第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診 その他必要な診察 並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査 及び血小板数検査とする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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昭和三十一年厚生省令第二十二号
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略称 : 血液法施行規則
第十四条 # 健康診断の方法等
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日
( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第四十八号による改正
法第二十五条第二項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者は、別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の欄に掲げる各号の一に該当する者とする。
別表第二の基準の欄による期間の計算は、採血を行った日から起算する。