法第十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
採血関係業務を行う区域に関する事項
採血関係業務の範囲に関する事項
採血関係業務の実施方法に関する事項
採血関係業務を行う組織に関する事項
採血関係業務の会計に関する事項
採血関係業務に関する帳簿、書類 及び資料の保存に関する事項
その他必要な事項