安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #

第四条の二 # 医療の質又は保健衛生の向上に資する物の範囲

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める医療の質 又は保健衛生の向上に資する物は、次のいずれかに掲げる物とする。

一 号

医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の研究開発に用いる物であつて、次のイからハまでいずれかに掲げるもの

ヒト体細胞加工研究用具( 及びに掲げる物を除く

ヒト体性幹細胞加工研究用具(に掲げる物を除く

ヒト人工多能性幹細胞加工研究用具
二 号

疾病の原因に関する研究 又は疾病の予防、診断 及び治療に関する方法の研究開発に用いる物であつて、前号イからハまでいずれかに掲げるもの

三 号
血液学的検査、生化学的検査 その他人体から排出され、又は採取された検体の検査の精度を適正に保つために用いる物