法第十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める医療の質 又は保健衛生の向上に資する物は、次のいずれかに掲げる物とする。
一
号
三
号
医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の研究開発に用いる物であつて、次のイからハまでのいずれかに掲げるもの
イ
ロ
ハ
二
号
ヒト体細胞加工研究用具(ロ 及びハに掲げる物を除く。)
ヒト体性幹細胞加工研究用具(ハに掲げる物を除く。)
ヒト人工多能性幹細胞加工研究用具
疾病の原因に関する研究 又は疾病の予防、診断 及び治療に関する方法の研究開発に用いる物であつて、前号イからハまでのいずれかに掲げるもの
血液学的検査、生化学的検査 その他人体から排出され、又は採取された検体の検査の精度を適正に保つために用いる物