安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

附 則

令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 20時19分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。