表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
#
昭和三十一年厚生省令第二十二号
#
略称 :
血液法施行規則
附 則
平成一二年三月二四日厚生省令第三八号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
@
施行日
: 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@
最終更新
: 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
厚生
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
附 則 - 平成一二年三月二四日厚生省令第三八号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。