安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

附 則

昭和四四年七月一日厚生省令第一七号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年三月二十六日 ( 2024年 3月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 20時19分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条 及び第八条の規定 並びに第十条中採血 及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。