官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

# 昭和四十一年法律第九十七号 #
略称 : 官公需法 

第七条 # 各省各庁の長等に対する要請


1項

経済産業大臣 及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。