官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

# 昭和四十一年法律第九十七号 #
略称 : 官公需法 

第九条 # 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務


1項

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長 及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供 その他必要な協力の業務を行う。