官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

# 昭和四十一年法律第九十七号 #
略称 : 官公需法 

附 則

平成二七年七月一五日法律第五七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 03月09日 12時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から 適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定 の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。