この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
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昭和四十一年法律第九十七号
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略称 : 官公需法
附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
最終編集日 :
2024年 07月28日 09時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。