官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

# 昭和四十一年法律第九十七号 #
略称 : 官公需法 

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 07月28日 09時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。