官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布 又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。
一
号
法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項
二
号
前号に掲げるもののほか、公示、公告 その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項