内閣総理大臣は、官報を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項 及び前条に規定する事項 その他内閣府令で定める事項(以下「官報掲載事項」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十二条 及び第十三条第一項において同じ。)を内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に備えられた官報掲載事項を記録するためのファイル(以下この条、次条 及び第十三条第一項において「官報ファイル」という。)に記録しなければならない。
官報の発行に関する法律
第四章 官報の発行の方法等
官報の発行は、内閣総理大臣が、官報ファイルに記録された官報掲載事項(以下「電磁的官報記録」という。)について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。第十四条第三項において同じ。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報は、次の各号に掲げる措置のいずれもがとられたものでなければならない。
第二項の自動公衆送信は、当該自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報について、当該情報を受信した者が その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することができるものでなければならない。
この場合において、当該ファイルに複写される電磁的官報記録に係る情報は、前項第二号に掲げる措置がとられているものであることを確認するために必要な事項を証明する情報が分離することができない状態で付加されたものでなければならない。
官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布 又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧 又は同条第五項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間(以下「閲覧期間」という。)が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置を開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害 その他のやむを得ない事情 又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの(以下この項、次項 及び第十一条第一項において「災害等の事情」という。)が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、その旨 及びその理由を公表し、当該災害等の事情が解消した場合には、その旨 及び当該閲覧期間のうち当該措置をとることができなかった期間(次項において「閲覧不能期間」という。)を公表するものとする。
内閣総理大臣は、前項の規定により災害等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した後(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後)引き続いて、閲覧不能期間に相当する期間(次項 及び第十三条第一項において「追加措置期間」という。)、継続して当該措置をとるものとする。
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録のうち法令 その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間 又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。
内閣総理大臣は、都道府県の設置する図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)その他の施設において、電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な情報の提供 その他の支援を行うよう努めるものとする。
前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、同項の図書館の求めに応じ、電磁的官報記録を記載した書面を提供するものとする。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の施設 その他の内閣府令で定める施設のうち電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるものに関する情報を公表するものとする。
内閣総理大臣は、第五条の規定により官報を発行したときは、当該官報に係る閲覧期間において、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該電磁的官報記録を記載した書面を交付する方法 又は当該電磁的官報記録に係る情報(同条第四項第二号の措置がとられているものに限る。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、同条第二項の自動公衆送信を利用する方法以外のものをいう。)を利用して当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(同条第五項後段の措置がとられているものに限る。)により、当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供(第十四条第一項 及び第二項において「書面等による官報掲載事項の提供」という。)を行うものとする。
内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、第五条第二項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面(以下「書面官報」という。)を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。
書面官報に記載された公布等事項の第三条の規定による公布 又は公示は、当該公布等事項に係る書面官報について前項の掲示がされた時に行われたものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をするときは、あらかじめ、その旨 及び その理由を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、内閣府令で定める期間、その掲示を継続するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、直ちに(大規模災害 その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに)、当該掲示に係る書面官報を頒布しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をした後に、第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、その旨を公表するとともに、当該措置をとることができることとなった後に当該措置をとることにより発行する官報に、当該書面官報の発行の年月日 及び当該書面官報に掲載された事項の内容の要旨を掲載するものとする。
前各項に定めるもののほか、書面官報の発行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。