この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
官報の発行に関する法律
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令和五年法律第八十五号
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附 則
令和八年七月一七日法律第六二号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 08月02日 19時10分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第八条の規定 公布の日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。