官報及び法令全書に関する内閣府令

昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月30日 08時25分

制定に関する表明

官報、法令全書、職員録等ノ発行ニ関スル件(昭和十八年閣令・大蔵省令第一号)を改正する命令を次のように定める。

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1項

官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項 及び公告等を掲載するものとする。

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1項

法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令 及び告示等を集録するものとする。

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