宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第一条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

2項

宮内庁は、皇室関係の国家事務 及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。