宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房 並びに侍従職、東宮職 及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第三条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
長官官房 及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
長官官房、侍従職等 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。