宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第三条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房 並びに侍従職、東宮職 及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。

2項

長官官房 及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。

3項

長官官房、侍従職等 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。