宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第二条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。

一 号

皇室制度の調査に関すること。

二 号

行幸啓に関すること。

三 号

賜与 及び受納に関すること。

四 号

皇室会議 及び皇室経済会議に関すること。

五 号

御璽国璽を保管すること。

六 号
側近に関すること。
七 号

皇族に関すること。

八 号

儀式に関すること。

九 号

交際に関すること。

十 号

雅楽に関すること。

十一 号

皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。

十二 号

陵墓に関すること。

十三 号

図書 及び記録の保管、出納、複刻 及び編集に関すること。

十四 号

皇室用財産を管理すること。

十五 号

供進 及び調理に関すること。

十六 号

皇室の車馬に関すること。

十七 号

皇室の衛生に関すること。

十八 号

正倉院宝庫 及び正倉院宝物に関すること。

十九 号

御料牧場に関すること。

二十 号

前各号に掲げるもののほか、 法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務