宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
十九
号
二十
号
皇室制度の調査に関すること。
行幸啓に関すること。
賜与 及び受納に関すること。
皇室会議 及び皇室経済会議に関すること。
御璽国璽を保管すること。
側近に関すること。
七
号
皇族に関すること。
儀式に関すること。
交際に関すること。
雅楽に関すること。
皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。
陵墓に関すること。
図書 及び記録の保管、出納、複刻 及び編集に関すること。
皇室用財産を管理すること。
供進 及び調理に関すること。
皇室の車馬に関すること。
皇室の衛生に関すること。
正倉院宝庫 及び正倉院宝物に関すること。
御料牧場に関すること。
前各号に掲げるもののほか、 法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務