宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第八条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

宮内庁の長は、宮内庁長官とする。

2項

宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。

3項

長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4項

長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

5項

長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

長官は、宮内庁の所掌事務について、命令 又は示達するため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求めることができる。