宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。

2項

京都事務所は、内閣府令の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。

3項

京都事務所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。