宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第十七条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
京都事務所は、内閣府令の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。
京都事務所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。