宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

東宮職に、東宮大夫を置く。

2項

東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。