部、課 及び課に準ずる室に、それぞれ部長、課長 及び室長を置く。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第十五条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
長官官房には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。
部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。
長官官房、侍従職等 又は部には、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。