宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

2項

宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。