宮内庁には、特に必要がある場合においては、長官官房、侍従職等 及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第十四条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
宮内庁には、特に必要がある場合においては、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。