宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第十条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

侍従職に、侍従長 及び侍従次長一人を置く。

2項

侍従長の任免は、天皇が認証する。

3項

侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。

4項

侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。