侍従職に、侍従長 及び侍従次長一人を置く。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第十条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
侍従長の任免は、天皇が認証する。
侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。
侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。