宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

附 則

平成二九年六月一六日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次項
次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は
公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は
この法律の施行の日の翌日から施行する。

2項

前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。