この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次項、
次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は
公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は
この法律の施行の日の翌日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次項、
次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は
公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は
この法律の施行の日の翌日から施行する。
前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。