この法律中第一条から 第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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附 則
昭和三八年六月一一日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時07分
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