宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一三四号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時07分


· · ·
1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
3項
前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。