宮内庁法施行令

# 昭和二十二年政令第五号 #

第一条

@ 施行日 : 平成三十年七月二十日
@ 最終更新 : 平成三十年七月十三日公布(平成三十年政令第二百九号)改正

1項

宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務 及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く)とする。