式部職に置かれる式部官は、儀式 及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。
宮内庁法施行令
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昭和二十二年政令第五号
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第二条
@ 施行日 : 平成三十年七月二十日
@ 最終更新 :
平成三十年七月十三日公布(平成三十年政令第二百九号)改正