宮内庁法施行令

# 昭和二十二年政令第五号 #

第二条

@ 施行日 : 平成三十年七月二十日
@ 最終更新 : 平成三十年七月十三日公布(平成三十年政令第二百九号)改正

1項

式部職に置かれる式部官は、儀式 及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。