この政令は、公布の日から、これを施行する。
宮内庁法施行令
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昭和二十二年政令第五号
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附 則
昭和二三年四月三〇日政令第九四号
@ 施行日 : 平成三十年七月二十日
@ 最終更新 :
平成三十年七月十三日公布(平成三十年政令第二百九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この政令施行の際、現に式部官、宮内府事務官 又は宮内府技官の職にある者は、その定員の改正にかかわらず、この政令施行後四月の期間在任させることができる。