宮内庁法施行令

# 昭和二十二年政令第五号 #

附 則

昭和二三年四月三〇日政令第九四号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十年七月二十日
@ 最終更新 : 平成三十年七月十三日公布(平成三十年政令第二百九号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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○1項

この政令は、公布の日から、これを施行する。

○2項

この政令施行の際、現に式部官、宮内府事務官 又は宮内府技官の職にある者は、その定員の改正にかかわらず、この政令施行後四月の期間在任させることができる。