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宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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第九条
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場長及び次長
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行政組織
宮内庁組織規則
第九条
1項
御料牧場に、場長 及び次長
一人
を置く。
2項
場長は、場務を掌理する。
3項
次長は、場長を助け、場務を整理する。