宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第十一条 # 庶務課


1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。